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交通事故弁護士が対応すれば、慰謝料増額のケースも

交通事故に遭ってしまった場合に、相手側から慰謝料を提示される場合があります。提示された金額に満足し、解決へと話を進める人も少なくありません。けれども慰謝料の算定基準は複数あり、必ずしも手厚い基準による支払額が提示されているとは限りません。

交通事故を専門的に取り扱っている弁護士を交通事故弁護士と呼んでいますが、こうした弁護士に対応を依頼することで、支払われる金額が大幅に増額されるケースが少なくありません。慰謝料の支払い基準も手厚い弁護士基準が適用されるため、交通事故の当事者になってしまった場合には、まず弁護士に交通事故の相談をすべきといえるでしょう。

交通事故弁護士がつくと、賠償金の算定方法が変わる

交通事故の賠償金の基準には、自賠責基準と任意保険基準、裁判基準の3つがあり、被害者が個人で交渉していると、任意保険会社は自賠責基準と任意保険基準の低いほうの基準を使って賠償額を算定します。

被害者がなにをどう訴えようと、頑として金額を変えません。しかし、交通事故弁護士がつくと、最も高い基準である裁判基準での算定に合意するようになります。交通事故弁護士がついたということは、突っぱねていたら敗訴確実の裁判になるということで、裁判費用の支払い命令まで出るよりも、裁判基準での支払いに合意したほうが得策だと判断するからです。

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交通事故弁護士に電話相談することで対応策がわかる

交通事故弁護士は、電話相談を受け付けています。これを利用することで、どうすればよいのかわからないときに、専門的な見解を聞くことができるため、その後の行動の指針が立てやすくなります。無料で電話相談を受け付けている方もいるため、費用面でも心配ありません。

交通事故弁護士は、それを専門として扱っているだけあって、具体的に、的確な助言をすることが可能です。そのため、交通事故のことでの疑問点を聞くことで解消することができます。時間がたてばより解決が複雑になることも多いため、悩みがあるならば、早めに相談するのが良いです。

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交通事故弁護士で賠償金を少なくしよう

自動車は便利な移動手段でありますが、多くの事故が起こっている側面も認識しなければいけません。そこで、事故を生じさせてしまった場合は交通事故弁護士に依頼することを推奨します。

近年、賠償金が高くなっていることを考えると、交通事故問題が得意でない弁護士だと良い結果にならない可能性があります。

やはり得意分野としている交通事故弁護士に依頼することがベストです。弁護士費用は多少高くなっても仕方ないと考えるべきです。1番大事なのは賠償金を少しでも低くすることなので、費用の安さだけで選んでしまうのはナンセンスです。

交通事故慰謝料にかかる弁護士費用の相場

千葉や茨城といった人口が集中している地域では、その物流の活発さから交通事故の数も多く、交通事故慰謝料にかかる弁護士費用の相場を知っておく必要があります。いざという時にはパニックになりがちだからこそ、予め法律の専門家である弁護士を雇うのにかかる費用を知っておくべきです。

交通事故慰謝料の請求は、弁護士に依頼する場合はそれ単体ではなく、交通事故にまつわる交渉を丸ごと委任するのが一般的となっています。たとえば、保険会社への保険金請求にしても、正当な要求で弁護士が請求するかどうかで金額が異なってきます。交通事故慰謝料にかかる弁護士費用は、正式に依頼した時点で発生する着手料と、無事に依頼内容を完遂した時点での成功報酬の2つで成り立っているのが特徴です。

着手料は20万円ぐらいが相場ですが、現在ではここをゼロにして、その代わりに成功報酬で多めにもらう弁護士が増えています。つまり、着手料がゼロの弁護士を選べば、回収した慰謝料などの中から成功報酬を支払うだけで終わるのです。成功報酬については、弁護士によって発生した経済的利益の一定割合、おおよそ10%が多く見られます。なお、弁護士が調査や手続きにおいて支払った交通費や印紙代といった経費分は、別途実費で請求されます。

交通事故慰謝料の延滞金について

交通事故に際して、被害者側に支払われる慰謝料が遅れた場合は、遅延損害金が発生します。

延滞金とも言われていますが、これは、債務の履行期限が到来したにもかかわらず、債務の支払いを行わなかったことによって債務者が負うべきペナルティーとして課せられるものです。

損害賠償債務に関しては、完済までの損害賠償金額の年率5%の遅延損害金を支払わなければなりません。ということは、何らかの事情で交通事故慰謝料の支払いがなされていない場合は、事故が発生した時点から計算して年率5%の遅延損害金が発生することとなります。

交通事故の場合、被害者としては、自賠責保険会社に対して損害賠償額を請求するのが一般的です。この場合を考えますと、交通事故の被害者が保険会社に請求を起こした時点から支払いが遅れていることとなり、遅延損害金が発生するとされています。

つまり、被害者は自賠責保険会社に対して請求をした日より、年率5%の延滞金を求めることが可能になるのです。このように、交通事故慰謝料の支払い遅延をめぐってのトラブルは千葉や茨城でも頻発しています。もし交通事故の被害を受けて交通事故慰謝料を請求したときは、法律の専門家のアドバイスを受けながら、適正に処理することが望まれます。